一般社団法人外国人雇用協議会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人外国人雇用協議会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、日本の言語・文化・ビジネス習慣に通じた質の高い外国人を企業が最大限に活用する環境を創出し、健全に外国人の国内就労を拡大することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
外国人就労関連制度の改善・改革に向けて、有識者を交えた研究会の開催、政府や関係機関に対する政策提言、公開シンポジウム・セミナーの開催
外国人雇用の実務に関する、企業向けのセミナー・研究会の開催
外国人材の育成・能力評価手法の確立、資格・検定の開発・運用
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会 員

(会員の資格及び種類)

第6条 当法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員当法人の目的に賛同して入会する法人又は個人
(2)賛助会員当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第7条 当法人の会員となるには、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判を受けたとき。
(2)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は法人会員にあってはその法人が消滅したとき。
(3)第8条に定める会費を納入せず、督促後なお半年以上会費を納入しないとき。
(4)住所、勤務務先等の変更の届出がされず、郵便物等での連絡が1年以上取れなくなったとき。
(5)会員(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者のいずれかを含む。)が現在又は過去において暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当することが判明したとき。

(会費等の不返還)

第12条 退会し、又は除名された会員の既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 総 会

(構成)

第13条 当法人の総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会とは、一般法人法上の社員総会を言う。

(権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して発する。

(議長)

第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事、監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第21条 当法人に、次の役員を置く。
理事3名以上30名以内
監事3名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 理事のうち、3名以内を副会長とすることができる。
4 第2項の会長をもって一般法人法に規定する代表理事とする。

(選任等)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

第23条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、会長又は副会長が招集する。
2 会長又は副会長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録等)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(特別の利益の禁止)

第40条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月末日までとする。

(設立時の理事、代表理事、監事)

第42条 当法人の設立時の理事、代表理事、監事は、次のとおりである。
設立時理事 池口小太郎
設立時理事 泉澤摩利雄
設立時理事 桶本修二郎
設立時理事 國山広一
設立時理事 竹内幸一
設立時理事 原英史
設立時理事 山澤一彦
設立時理事 吉原直樹
設立時理事 渡邊俊一
設立時代表理事(会長)池口小太郎
設立時監事 濱村浩幸
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第43条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員

横浜市中区翁町一丁目4番1号
株式会社アルテサロンホールディングス
代表取締役 目黒泉
2 
東京都台東区台東一丁目10番6号
株式会社グローバルパワー
代表取締役 竹内幸一
3 
千葉県浦安市美浜一丁目9番2号
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア
代表取締役 泉澤豊
4 
東京都港区赤坂二丁目12番21-402号
株式会社政策工房
代表取締役 原英史
5 
千葉県浦安市入船一丁目5番2号
株式会社リエイ
代表取締役 椛澤一
(法令の準拠)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、当法人の設立に際し、設立時社員の定款作成代理人である司法書士茂木正光は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成28年4月25日
設立時社員 株式会社アルテサロンホールディングス
代表取締役 目黒泉
設立時社員 株式会社グローバルパワー
代表取締役 竹内幸一
設立時社員 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア
代表取締役 泉澤豊
設立時社員 株式会社政策工房
代表取締役 原英史
設立時社員 株式会社リエイ
代表取締役 椛澤一
上記社員の定款作成代理人 司法書士 茂木正光

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